【第63回 気象予報士試験 一般知識】問12 予報業務許可の変更・廃止手続きをわかりやすく解説
第63回気象予報士試験 一般知識 問12の解説です。今回は、気象業務法における予報業務許可の変更・廃止・届出について整理します。
法規問題は暗記だけになりがちですが、
- 「事前許可」が必要なのか
- 「事後届出」でよいのか
- 「30日前」なのか「遅滞なく」なのか
を整理するとかなり解きやすくなります。
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!
⇒ 【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
■ 問題文
気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の手続きについて述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a) 予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。
(b) 予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 予報業務を行う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。
| (a) | (b) | (c) | |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 誤 | 正 |
| ③ | 誤 | 正 | 誤 |
| ④ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 |
■ 解答
③
■ 解き方の方針
この問題では、
- 重要事項 → 許可変更申請
- 軽微な変更 → 届出
- 廃止 → 事後届出
という整理が重要です。
特に法規問題では、
「届出」と「許可申請」
を混同しないようにしましょう。
■ (a) 予報業務の目的・範囲の変更
(a)は誤りです。
予報業務の「目的」や「範囲」は、予報業務許可の中でも重要な許可事項です。
そのため、単なる届出ではなく、
気象庁長官への許可変更申請
が必要になります。
問題文では、
30日前までに届け出ればよい
とされています。
しかし、これは不十分です。
重要事項の変更なので、届出ではなく「変更許可申請」が必要になります。
超重要つまずきポイント!
法規問題では、
- 「届出」なのか
- 「許可変更申請」なのか
をよく狙われます。
特に、
「目的・範囲」
は重要事項なので、単なる届出ではありません。
■ (b) 予報業務の廃止
(b)は正しいです。
予報業務の全部または一部を廃止した場合は、
廃止日から30日以内
に、気象庁長官へ届け出る必要があります。
つまり、これは「事後届出」です。
ここがポイント!
廃止の場合は、
- 事前許可ではない
- 事後届出でよい
という点が重要です。
数字として、
30日以内
もよく出題されるので押さえておきましょう。
■ (c) 事業所名称の変更
(c)は誤りです。
事業所の名称変更は、予報業務の目的・範囲の変更ほど重要な事項ではありません。
そのため、変更後に
遅滞なく届出
を行えばよいとされています。
問題文では、
30日前までに届出
となっています。
しかし、そのような規定はありません。
受験生がつまずきやすいポイント
(a)と(c)はどちらも「変更」なので混同しやすいです。
しかし、
- 目的・範囲 → 重要事項 → 許可変更申請
- 事業所名称 → 軽微変更 → 遅滞なく届出
という違いがあります。
法規では「どの変更が重要事項か」を整理して覚えましょう。
■ まとめ
- (a) 誤:目的・範囲の変更は届出ではなく許可変更申請が必要
- (b) 正:廃止した場合は30日以内の事後届出
- (c) 誤:事業所名称変更は「30日前届出」ではなく、変更後遅滞なく届出
したがって、正しい組み合わせは③です。
この問題で必ず押さえたいこと
法規問題では、
- 許可変更申請
- 事前届出
- 事後届出
- 遅滞なく届出
を整理して覚えることが重要です。
特に、
「目的・範囲」は重要事項
という点は頻出です。
※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。
以上、第63回 一般知識 問12の解説でした!
このサイトでは、単なる解答だけでなく、「どこで受験生がつまずくのか?」も含めて整理しています。
訂正・ご意見などありましたら、ぜひコメントで教えてください!
皆で最高の独学環境を作っていきましょう!
